いとうや代表BLOG 伊藤文章の一期一会

2020年民法改正(賃貸編)

2020年に民法が120年ぶりに改正されます。
数回に分けて、不動産に関係する内容を書かせていただいています。

今回は、「賃貸借に関する改正」です。
一番身近な賃貸借について、今回は、従来より定義が明確化されたり、より細かく規定されるように
なったようです。
改正されるのは、4つの項目です。こちらも、4回に分けて書かせていただきます。

「賃貸借契約と連帯保証人」
 今回の改定で、個人が保証する場合、保証契約に「極度額」を掲載しないと、保証契約自体が効力
 を生じないこととなりました。「極度額」とは、元本、利息、損害賠償など、保証債務に関するす
 べてを含んで最大限、保証人が負う可能性のある限度額のことです。
 連帯保証人になったばかりに、多額の保証債務の履行を求められて、生活が破綻しないようにする
 ためです。

次回は、「修繕義務と修繕権」について書かせていただきたいと思います

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