120年ぶりの民法改正
来年の2020年に、民法が改正されます。
不動産に関する改正点を数回に分けてご案内しておりますが、今回は前回に引き続き「不動産売買に関わる改正」の
2回目です。
今回の改正で『瑕疵』から『契約不適合』に呼び方が変わると同時に、売り主の責任の負い方も「瑕疵担保責任」では
なく契約内容に対する「契約不適合責任」に変わります。
これによって、今ままで「契約解除」、「損害賠償請求」の2通りだった責任追及の仕方に、『契約通りの内容で実行
してほしいと請求する「追完請求権」』、『代金を減らしてほしいと請求する「代金減額請求権」』が加わります。こ
れらの要件は、明確化されているのでトラブル発生時も解決の選択肢が増えたこととなります。
また、これらは『災害で対象物が損壊した場合、「代金支払い履行拒絶」、「履行不能を理由とした契約の解除」』を
選択できるようにもなりました。ただし、対象物が災害で損壊しても契約を解除しない限り、代金支払い債務は消滅し
ないので、注意が必要です。
次回は、「賃貸借に関する改正」を数回に分けてご案内させていただきます。