2020年民法改正(賃貸編)
2020年に民法が120年ぶりに改正されます。
数回に分けて、不動産に関係する内容を書かせていただいています。
今回は、「賃貸借に関する改正」です。
一番身近な賃貸借について、今回は、従来より定義が明確化されたり、より細かく規定されるように
なったようです。
改正されるのは、4つの項目です。こちらも、4回に分けて書かせていただきます。
「賃貸借契約と連帯保証人」
今回の改定で、個人が保証する場合、保証契約に「極度額」を掲載しないと、保証契約自体が効力
を生じないこととなりました。「極度額」とは、元本、利息、損害賠償など、保証債務に関するす
べてを含んで最大限、保証人が負う可能性のある限度額のことです。
連帯保証人になったばかりに、多額の保証債務の履行を求められて、生活が破綻しないようにする
ためです。
次回は、「修繕義務と修繕権」について書かせていただきたいと思います